中野区立図書館デジタルアーカイブにおける「堀江家文書(絵図)一」及び「堀江家文書(絵図)二」の取り扱いについて

「堀江家文書(絵図)一」及び「堀江家文書(絵図)二」の取扱いは下記の通りとします。

  1. 「堀江家文書(絵図)一」及び「堀江家文書(絵図)二」は、東京都立大学で所蔵しています。
  2. 「堀江家文書(絵図)一」及び「堀江家文書(絵図)二」は、東京都立大学の許諾を得てマイクロフィルム化されたものの転写となります。
  3. 利用は閲覧のみを原則とし、資料の一部またはその全てを問わず改ざん、頒布及び複製することは認められていません。
  4. 二次利用を希望する場合は、中野区立中央図書館を経由して東京都立大学に申請を行い、その許可を受けた場合に限り認められます。また、許可された目的以外での利用はできません。

申請は◆デジタルアーカイブコンテンツの二次利用についてをご確認していただき、電子メールにてお願い致します。